駐車場事故の過失割合にどうしても納得できない
このように悩むときってありますよね
駐車場は道路交通法が適用にならないので、
明確な過失割合の基準というのがありません。
私が保険会社の事故担当をしていたときも、
他社の保険会社と見解が異なることなんてよくありました。
それほど駐車場の事故の過失割合は意見が割れます。
ただ、一応基準にしている基本過失の割合があります。
それは、判例タイムズに記載のある基本過失割合から10%±することです。
例えば、駐車場から道路に出ようとしたAさんが道路走行中のBさんと接触した場合、
基本過失割合はA:B=80:20になります。
これを駐車場に置き換えると、Aさん=駐車スペースから出ようとしたという状況になるわけなので、
その場合はA:B=70:30になるわけですね。
道交法が適用になる道路での基本過失から10%±になっています。
なにを根拠に±10%してるの?と疑問に思うかもしれませんが、これは過去の裁判例です。
過去の裁判例をみてみると、
道交法適用道路の基本過失から10%±されているケースが多かったというわけです。
ただ、現在は正式名称を忘れましたが、駐車場事故過失割合研究所なる団体が、
駐車場の過失割合をまとめた冊子を提供しているので、それを参考にしている保険会社も多いはずです。
私も、途中からはその冊子を参考に駐車場の基本過失割合を決定してました。
なので、あなたも駐車場事故の過失割合に納得いかないのであれば、
保険会社に基本過失割合を決定した根拠となる資料の提出をまず求めてください。
言えば郵送で送ってくれますので、
保険会社の見解を聞いた上で、再度話し合いをしてみるのがいいかと思います。
また、過失割合で悩んだ時の解決法の全てをこちらの記事にまとめましたので、
是非、ご参照頂きお役立てください。
トピック!
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弁護士費用特約があれば、無料で弁護士に相談・示談代行依頼が可能なので、過失割合で納得できない場合は、必ず弁護士を頼ってください。そのための弁護士ですからね。
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メールで今の状況をお伝えし、過失割合を何とかできないかだけでも聞いてみる価値はありますよ。
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