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過失割合の修正要素とはどういう意味なんでしょうか?

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過失割合らには、基本過失と修正要素というのがあるのご存知でしょうか?

これは、実際の裁判でも保険会社でも共通の認識です。

私は、保険会社の自動車事故対応部門で数千件の事故処理をしてきしたが、
過失割合に関しては基本過失を考えた後、修正要素を考えるという流れで、
これまで過失割合を決定していました。

例えば、基本過失はA:B=7:3であっても、修正要素を加えてA:B=8:2という具合ですね。

では、そもそも基本過失とは何か?という話ですが、
これは事故形態から算出するものです。

十字道路かT字道路か、信号があったか、一時停止があったか、見通しのいい道路かなどですね。

要は、客観的事実に基づいて基本過失は算出しています。

もちろん、基本は事故現場を調査した上でです。

なので、基本過失というのは変わることはほとんどありません。
動かしようのない事実から算出していますからね。

でも逆に、修正要素はどうかといいますと、基本過失と逆で基本的に主観で判断されるものです。

スピードを何km出していたとか、方向指示器を車線変更する何秒前から出していたとか、
クラクションをぶつかる何秒前にしてたとかですね。

これらは、ハッキリ言って基本的には立証できない要素なわけです。

そうですよね?

本当にここでよく揉めるんですけど、
一方は40kmで走っていたと主張したけど、もう一方は60km以上で走ってたと主張するわけですね。

実際よくありそうな話ですよね?

よって、結局は双方が認めない限り修正要素というのは適用できないわけです。

これが、修正要素というものです。

なので、残念ながら修正要素を主張しようとしても、双方の認識にズレがあり、
かつ客観的に修正要素を立証(修正要素を主張する側が立証する必要がある)できないのであれば、
泣き寝入りするしかないというわけです。

酷な話ですが、これが過失割合の修正要素いうものです。

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