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【保存版】交通事故の過失割合で納得できないときの対処法6つ

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車対車の事故が起きれば問題となるのが過失割合ですよね

私は、保険会社の事故処理担当者として、
これまで過失割合の案件を、少なくとも500件以上は担当してきました

もちろん中には、揉めずにすんなりと示談になった事故もありましたが、
訴訟まで発展した事故もありました

そんな私の経験から、過失割合で納得できないときの対処法をわかりやすくお伝えさせて頂きます。

対処法①:保険会社の過失割合算出基準を理解する

おそらく、過失交渉は保険会社とされてると思います

そしてあなたが考えていた過失割合に対して、
保険会社提示の過失割合に差が生じているため揉めているのだと思います

では、保険会社はどういう基準で過失割合を算出しているのでしょうか?

保険会社各社の基準で算出しているのでしょうか?

実は全保険会社は、過去の裁判を基準に過失割合を算出しています。
判例タイムズ(通称:判タ)と呼ばれる書籍を参考にしてですね

別冊 判例タイムズ 38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]

※判例タイムズは2014年に最新版が出版されていますので、現在は、全保険会社2014年度版の判タを参考にしています。

おそらく、この記事をみているあなたならすでにその存在もご存知かと思います

東京地裁の裁判官の方々が、過去の裁判例を類型化して、
裁判前の示談解決の促進を図った一冊です

全保険会社の事故処理担当者のみならず、交通事故に携わる弁護士もこれを手元に持っています。
というより、持っていなければ論外といっていいぐらいマストの本です。

保険会社の担当者は事故が起きたら、
まず、事故形態に合致した判タをコピーしてファイルにはさみます。

そして、保険会社同士でも、以下のようなやりとりを行っています。

A保険会社
今回の事故は、判タの○ページを基本過失としてスタートで大丈夫ですか?

B保険会社
そうですね。私の方もその認識でした。では、○対○を基本過失でスタートして、損害確認後修正要素を検討しましょうか。

A保険会社
かしこまりました。では損害確認後再度ご連絡差し上げますのでよろしくお願い致します。

こんなやりとりを、全保険会社本当にやっています。
当然、私もやっていました。

さて、この判例タイムズですが、もちろん100%正しいというわけではありません。
あくまでも、過失を決める上での参考に使うものです。

中には、判タにのっていない事故形態もありますので、
判例タイムズは参考にできない場合もあります

その際は、判タに記載のない裁判例を参考にしたりするわけです

ただ、私の経験上、事故の9割以上は判タに掲載されていました

それに、現役の交通事故に精通した裁判官たちが作った1冊なので、
当然、実際の裁判でも参考にされるわけです

保険会社提示の過失割合に納得できず何とかならないか?と考えて弁護士に相談しても、
判タがこうなってる以上どうしようもないと言われる可能性が高いのが実情です

それぐらい信頼されている本なので、もしあなたもお金に余裕があるなら、
実際に購入して、判タを参考に保険会社と示談交渉されることをオススメします

もし、それができないなら、保険会社に判タのコピーを郵送またはFAXしてもらってください

私は、相手方に過失割合で揉めた際は、常に判タのコピーを同封して、
過失算出の基準と理由、見解を文書化して郵送していました

おそらく、あなたから伝えれば、必ず郵送やFAXをしてもらえるはずです

駐車場事故の過失割合についての補足

最近、駐車場での事故で揉めるケースが増えています。

私がいた保険会社はそうでもなかったんですが、保険会社によっては、
駐車場内事故の過失割合は50%:50%スタートが基本という見解をする場合もあります。

理由としては、駐車場内は人や車の往来が激しいので、
双方の車はどっちも同じぐらい注意する必要があるからということです。

ですが、駐車場内といっても一時停止の標識があったりして、
状況次第では、一方により注意が必要だったというケースもあるわけです。

そのため、私の部署では、判タ記載の判例タイムズの基本過失割合に、
10%マイナスした%を駐車場の基本過失としていました。

例えば、一般道路で80:20の基本過失の形態があったなら、
駐車場では、70:30を基本過失として考えるわけです

これもあくまでも一つの考え方にすぎませんが、
50%:50%スタートが基本という考え方よりは浸透してたように思います

ですが、2014年の判タ最新版が出版になり、駐車場内の過失割合の考え方に変化が出てきました

というのも、以前の判タは2004年版が最新版だったのですが、
それには、駐車場の事故の掲載がなかったわけです

なので、駐車場事故の見解が分かれるなどして揉める一方だったんですけど、
最新版では駐車場事故も掲載されるようになりました

損保の事故処理担当者にとっては、待ち望んだ瞬間とも言えます

なので、駐車場事故に関しても、現在は判タを基準に過失割合を算出していますので、
もし駐車場事故で悩んでいるなら、まずは判タのコピーを保険会社からもらうようにしてください

対処法②:あなたの過失がゼロの可能性を考える

上述の判タの話は、あくまでも過失がある前提の話で進めるケースが多いです。

ですが、そもそもまず考えなければいけないのが、あなたに過失があるのかどうかということです

もしかしたら、現在、あなたは過失0主張をされているかもしれないですしね

さて、そもそもですが、どういう状態であれば、「過失がある」という判断になるかご存知ですか?

私は、保険会社の新人時代に先輩から、「予見義務違反=過失」だと教えられました

要は、車が飛び出してくるかもしれないということを予測して運転しなければいけない義務を怠る=過失ありという見解です。つまり、事故が起きる=予見義務違反だから、過失があるという考え方なわけです。

ですが、この考え方に矛盾が生じているのは明白です。

なぜなら、極端な例でありえない話ですが、無人停車中にぶつけられた際も、
予見義務違反になり過失が発生する可能性がないとは言えないからです。

だって、例え無人停止中であってもぶつけられる可能性がゼロではない以上、
予見はできたという解釈をしてもいいわけですからね。

ですが、実際には、どう考えてもこれはおかしいです。
そうなれば、あらゆる行為は過失ありになってしまいますからね。

※あなたも保険会社の担当から、予見義務違反=過失と言われた際は、上記のような矛盾を突いてみて下さい

じゃあ正しい過失の考え方が何かというと、答えは、

  1. 事故の予見可能性があったかどうか。
  2. (事故を予見できた前提で)事故を回避する行動が取れたかどうか。
  3. (2が可能であった前提で)事故発生を回避するための具体的な行動を取ったどうか。

上記の3点です。要は、

  1. そもそも、事故を予見できない状況なら過失ゼロ。
  2. 予見できたとしても、事故を回避する手段がないなら過失ゼロ。
  3. 事故を回避する手段があったとしても、それをしっかりしていれば過失ゼロ。

このように、論理的に考えれば非常にスッキリするわけです。

では、上記に当てはめて、先ほどの無人駐車中の例をみていきましょう。

  1. 一万歩譲って、予見は可能であったと考えてもいい。
  2. 事故を回避するための行動がない。

故に、過失はゼロと主張できるわけです

なので、上記の考え方にあてはまらない、
保険会社の「過失がある」という主張はすべて突っぱねていいわけです。

ただ、じっくり考えて欲しいのは、②の事故を回避する手段があったかどうかです

こればっかりは、事故の状況によって異なりますからね

一応、事故を回避する手段の基準としては、
それをしたら運転なんてできない!現実的に無理!と考えられるかどうかです

保険会社に○○という回避行為ができたんじゃないですか?と言われたなら、
その○○をすることは現実的に可能であったかを検証することです

その結果、「確かに可能だったな」と納得できる部分があり、
尚且つ、その回避行為をしていないとなった時点で、はじめて過失を認めればいいわけです

【補足】法律上、立証責任は、「ある」と主張する側が根拠を示して立証する必要があります。なので、過失ゼロ=「ない」という主張のあなたは過失が「ない」ことを立証する必要はありません。過失は「ある」と主張する保険会社があなたにしっかり説明する義務があるわけです。なので、回避行為についても、保険会社がどういう回避行為が取れたかどうかをあなたに説明する必要があるわけです。

対処法③:片賠が可能か交渉する

あなたが、過失があると認めた前提の話になりますが、仮に過失ありと認めた場合、次はどういう流れになるのかと言いますと、私の経験上では2つのパターンがあると思います。

③-1.判タ該当の基本過失を適用する

過失あり=じゃあ過失ありきの話なので、
事故形態を判タに適用して話をすすめようじゃないかという話です

これが、王道というか通常の流れになるかと思います

基本過失が15:85であれば、そこから15の過失を5 or 10にできないかを考えていくわけですね。

【補足】ちなみに判タの過失割合のパーセンテージの度合いは、道路交通法(通称:道交法)違反のレベルの度合いを基準に決められています。一時停止の標識のない道路での事故より、一時停止標識のある道路での事故の方が過失のパーセンテージは大きくなるということです。

③-2.判タを適用しない

例えば、過失ゼロ主張⇒過失認める⇒判タ適用で過失20%となれば、
なんで20%もあるんだ?とどうしても納得できない部分が出てきます

もともと過失ゼロと考えていたので、心情として5% or 10%程度しか過失を認めたくないとなるわけです

当然と言えば当然ですね

ですが、保険会社は○○が原因でゼロから過失5%、
○○が原因でゼロから10%というように積み上げ式で過失を算出することはしません

必ず、事故形態から判タの基本過失を考えて、
そこから、上述記載の通り20%から10%になる要素はあったかどうか?を考えていきます

なので、あなたの過失の考え方と保険会社の過失の考え方の違いが原因で、
5%、10%の差が生じ示談が進まない場合がでてきます

もちろん、修正要素適用になるならないで示談が進まない場合もあります

そういう場合はどうしたらいいのか?

そこで登場するのが片賠です

基本的に、示談解決の際は10:90とか20:80とか双方賠償するという解決が基本です

ですが、0:95、0:90など片側のみ賠償する形で示談解決する場合があります。
これを、業界用語で片賠(かたばい)と言います。

私も片賠での示談解決は10件程度しか経験していないぐらい、なかなかない解決方法です

ですが、保険会社の担当者も人間です

できれば、早く示談解決したいですし、長引かせたくありません。
あなたの事故以外に何十件、何百件の担当もしているわけですからね。

なので、どうしても過失があるのは分かったけど、(あなたの見解)過失5%、(保険会社の見解)過失10%と過失の見解に隔たりがあるなら、じゃあ0:95 or 0:90の方賠で解決できないか?交渉してみてください。

示談とは、あくまでも譲り合いで決まるものです。

腹が立つのも分かりますが、譲歩し合って示談解決できるのであれば、
それが一番だと思います。

また片賠で示談解決する際ですが、もし代車をかりているのであれば、
代車を早く返却するなど条件をつけることで、交渉がうまくまとまる可能性が高まります。

保険会社も、過失がいくらかというより、保険の支払金を減額できる方が嬉しいわけです。

そして担当者としても、上司に保険金支払額を抑えることができるので、
方賠で示談させてくださいとしっかり説明もつきます

譲歩できるところは譲歩して、円満示談解決に向けて取り組んでください

【補足】保険会社の指定工場で修理することで工場代車が無料でついてくる場合があります。仮に、事故後あなたがレンタカーを代車として借りたい場合でも、保険会社が双方に過失があるという見解では、全額代車料金を支払えないと保険会社に言われる可能性が高いです。そこで、保険会社指定の工場で修理することで、代車は無料、過失も0:100の全賠or方賠で示談解決できる可能性が高くなります。なぜなら、保険会社は代車料金を支払う必要がなくなるので、過失に関しても融通を利かしてくれる可能性が高まるからです。

対処法④:修正要素を適用できないか考える

これは、あなたに過失があり、かつ判タを基準に過失を考える場合の話です。
実は、判タには、基本過失と修正過失という2つの要素があります。

そして、基本過失⇒修正過失の流れで過失を決定していきます。

上述でも何度も出てきている言葉ですのでご存知かと思いますが、
念のため、詳しく説明させて頂きます。

④-1.基本過失

基本過失とは、客観的要素で算出します。つまりは、事故形態ですね。

判タには数百という事故形態の過失割合が掲載されています。

つまり、Aという事故形態は基本過失○:○。
Bという事故形態は基本過失○:○となっているわけです。

なので、保険会社の担当者に基本過失はいくらですか?と聞けば、
「今回の事故の基本過失は○○です」という回答が返ってくるわけです。

④-2.修正過失

基本過失が分かれば、そこから修正要素として過失をプラスしたりマイナスしたりします。

これも、判タにはしっかり明記されています。
例えば、○kmの速度オーバーなら過失+10%などですね。

なので、過失に納得できない場合、この修正要素を適用できるかを考えてください。

但し、この修正要素は主観部分でしか判断できないのがほとんどです。
だから、難しいわけですが・・・。

例えば、相手が電話をしながら運転していたとしましょう。
そうなれば、著しい過失ということで相手側の過失が+10%になる場合があります。

ですが、相手が電話をしていたのを認めなかった場合、
あなたが相手が電話をしていたことを立証する必要が出てきます。

上述で記載した通り、「ある」と主張する側が立証する必要がありますからね。

「電話しとったやろ!嘘つくな!」

このように言っても、電話をしていたという証拠にはならないということです。
結構、辛いものがありますよね・・・。

正直、修正要素を立証するのは容易ではありません。

非常に骨が折れる作業ではありますが、保険会社から取得した判タのコピーから修正要素適用条件を確認した上で、修正要素を立証するための方法はないか?を検証するようにして下さい。

防犯カメラの映像があればいいんですけどね。

また、車の傷の流れやブレーキ痕の有無に疑問があるのであれば、
あなたの保険会社に連絡を入れ、手伝ってもらうのも一つです。

保険会社にはアジャスターといって事故解析のプロがいます。

傷の流れから、どういう角度でぶつかって何キロぐらい出ていたかなど、
アジャスターなら分かる場合がありますからね。

ブレーキ痕がなければノーブレーキでぶつかってきたなどもそうですね。

相手の保険会社はあなたに有益になる情報をわざわざ開示する可能性は低いので、
あなたの保険会社に協力してもらうのが一番です。

事情を説明すれば協力してくれるはずです。

【補足】実況見分調書という、警察が事故状況を詳細に記録したものがあります。これは、人身事故のみでしか取得はできませんが、双方の合意のもと作成されたものなので、立証書類として使える可能性は高いです。ただ、検察庁へ出向くか、弁護士を通して取得できるものなので、取得方法についてはご契約の保険会社に相談してアドバイスを貰うのがいいかと思います。

対処法⑤:過失割合にこだわらない

対処法②でも少し触れましたが、過失にこだわり過ぎるのはよくありません。
大事なのは、あなたの自己負担金を限りなくゼロにすることです。

例えば損害額が大きいなら、車両保険を使わざるを得ないかもしれません。

そうなれば、自己負担金がゼロになるわけですし、車両保険を使う=等級が下がるので、過失が何割で対物保険金をいくら支払ったとしても、次回の保険料が変わることはありません

他にも、修理せずに修理概算額を保険金として貰い、事故車を売って車を買い替えることだってできるんです

例えば、過失割合1:9であなたの損害額が50万、相手の損害額が10万円だったとしましょう。

そうなれば、44万円(45万-1万)を相手から貰い、事故車が高く売れれば、
自己負担なしで今の車と同等のものが買える可能性だってゼロではありません

事故車でも意外と高く売れるケースもありますから、
トータルで見ると、今の過失割合で車を買い替えてもおつりが出ることも普通にありますよ

なので、まだ車が修理前の段階なら、とりあえず、事故った車がどの程度で売れるのか見積もりしてみてください

以下のサイトであれば、事故った車も一括見積で高く買い取ってくれるのでおすすめですよ

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他にも、あなたがケガをしていた場合、相手の対人保険の補償で補填できる可能性もあります。

更に、人身傷害保険に加入している場合や、
生命保険なんかも場合によっては支払いを受けることができます

なので、過失にこだわり過ぎて大事なところを忘れないようにして下さい

対処法⑥:弁護士に相談する

弁護士費用特約という特約に加入していれば、
あなたが過失ゼロ主張をされた際に、300万円までは保険で弁護士費用の支払いが可能です

300万って余裕あるの?と疑問に思うかもしれませんが、
300万あれば、物損事故でも人身事故でも多くの場合保険内で収まります

弁護士にかかる費用の内訳は、主に着手金、成功報酬、日当、実費ですが、
示談金が3000万以上でなければあなたが自腹で弁護士にお金を払うことはまずありません

1時間1万円など弁護士に相談するだけでも費用が発生する場合がありますが(法律相談費用)、トータル10万円までは300万円とは別に保険で出ますし、弁護士費用特約に加入していない場合は、相談料を無料にしている弁護士事務所が大半なのでご安心ください。

弁護士費用特約がなければ無料。特約があれば、相談費用なども請求するけど保険会社に請求するから、相談者は負担ゼロというのが、交通事故相談の基本です。

なので、もしあなたが弁護士費用特約に加入されているのであれば、
躊躇せずこの保険を使って相談してください

弁護士費用特約だけを使った場合、等級がダウンすることもありませんしね

私が現場で働いていた際、こんなメリットしかない保険にも関わらず、
利用する契約者がとにかく少なかったのが残念なところでした

過失ゼロ主張であれば、自分の保険会社は間に入れませんが、弁護士なら間に入って助けてくれます。しかも、無料です

正直、話がもつれたら即弁護士に頼るのが一番です。そのための弁護士ですからね

相談する弁護士をあなた自身で選定できる

弁護士費用特約は、あなた自身で弁護士を選定できるメリットがあります

もちろん、ご加入の保険会社経由で紹介もしてもらえますが、
必ずあなた自身で依頼する弁護士を選定してください

なぜなら、保険会社の弁護士登録リストには、交通事故に詳しくない弁護士も含まれており、
保険会社の担当が契約住所に近い弁護士を紹介しておけばいいだろうなど、適当に選定しているケースが多いからです

交通事故に精通している弁護士の基準ですが、

  • 交通事故関連の書籍を出版している。
  • 交通事故案件を多数担当してきて実績がある。
  • 弁護士の登録年度が早い。(ベテラン)

上記3つの基準で選定してください

その探し方として、グーグルで「弁護士 交通事故 (あなたの地域名)」と検索するなどして探すのも一つですが、今は全国対応型の交通事故に強い大手弁護士法人に依頼するのが確実です。

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まずは、メールで相談してみて、依頼すれば何とかできそうかを確認してみましょう。

弁護士に正式依頼する前に保険会社に確認を取る

相談後、正式に依頼すると決めたら、弁護士事務所の指示のもと、
保険会社に弁護士費用特約を使いたい旨を伝えましょう

事前相談がなく、勝手に進めてまった場合、
弁護士費用特約で支払ってもらえない可能性も出てきます

また、あなたが加入していなくてもご家族の誰かが特約に加入していれば、
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【補足】人身事故の場合は、弁護士への相談は強く勧めます。というより、絶対に相談してください。絶対ったら絶対です。なぜなら、相手保険会社からの賠償金が何倍もアップする可能性が高いからです。主に慰謝料になるんですが、実は賠償の基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準と分かれており、弁護士基準が賠償額が最も高くなります。弁護士介入前であれば、任意保険基準になりますが、弁護士が介入することで弁護士基準が適用になり賠償額が跳ね上がります。弁護士費用特約で弁護士費用は無料で賠償額が数倍にもなればどうでしょうか?

まとめ

以上、過失割合で悩んだ時の対処法をお伝えしましたがいかがでしょうか?

知っていることもあったでしょうが、知らなかったことも多かったと思います。
ですが、交渉次第であなたが望む過失割合で示談することは可能です。

現在、精神的にも辛い状態かもしれませんが、
妥協せずに粘り強く保険会社と交渉を続けてください。

そして、一人で悩まずご契約の保険会社や弁護士に相談してください。

高い保険料を毎月支払っているわけですから、
とことん利用していいんです。

当記事が、あなたの手助けになれれば幸いです。

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トピック!

過失割合で納得できないときの対処法6つ

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