交通事故の示談交渉での非弁行為とはどういうものか?
気になるところだと思います
私は保険会社の事故対応部門で3年働いていたので、
非弁行為に該当するため示談代行できないという場面も幾度となくありました
非弁行為とは一言でいうと、金銭を受け取る交渉は弁護士以外やってはいけないという内容です
これは法律上決められています
ただ、保険会社だけは例外で、
任意保険加入の契約者が過失のある事故を起こした場合のみ、示談代行を許されています
なので、事故が起きたら保険会社は示談代行をしているというわけですね
ですが、ここで注意して欲しいのが、過失がある事故のみというところです
具体的にどういう意味か?
それは、あなたが被害事故で相手から100%賠償を受ける事故の場合は、
保険会社は間に入って示談交渉できないということです
相手が無保険で支払ってくれないとなっても、
保険会社が相手に電話したりそういうことはできないんですね
なぜなら、非弁行為に該当するからということです
そういうトラブルがないとは言えないので、
弁護士費用特約には一応加入しておきましょうとなってくるわけですね
それと、以前示談屋という方もいたみたいですが、当然、法律上で認められていないので、
もし示談屋なるものが出てきた場合は、保険会社に相談するようにしてください
以上が非弁行為についての解説になります
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