交通事故で人身事故の被害に遭った際は、基本的に相手保険会社と交渉することになると思います。
そして、ケガの程度にもよりますが、物損事故にはない慰謝料というものを請求できることになります。
しかし、交通事故の慰謝料は交渉次第で大幅にUPできるってご存知でしたか?
私は大手保険会社の人身事故の保険金支払い担当としても働いていましたので、裏事情については知り尽くしていると言っても過言ではありません。
というのも、賠償額の算出基準には3種類あり一番低い基準から並べると、自賠責基準(国の基準)・任意保険基準(保険会社の自社基準)・日弁連基準(弁護士の基準)なんです。
保険会社は原則、自賠責基準と任意保険基準を元に示談交渉を進めます。日弁連基準については、保険会社から触れることはないんですね。
つまり、任意保険基準ではなく日弁連基準で交渉すれば大幅に賠償額をUPできる可能性が高いということです。
保険会社は支払額を抑えたいので裁判しないと日弁連基準は適用されないと交渉しますが、そんなことはありません。裁判しなくても、日弁連基準は適用されます。
但しそれには弁護士を間に挟むという条件が必要になります。そこで、登場するのが弁護士費用特約です。あなたの自動車保険で加入しているか確認してみて下さい。
弁護士費用特約は300万円を限度に自分か同居の家族の誰かが加入していれば使え、弁護士費用特約の保険請求だけであれば3等級ダウンすることなくノーカウント事故として扱われる便利な特約です。
他に対物保険を使う事故などがなければ、継続契約時、現在の等級から1等級進み、次回保険料は安くなります。
300万円という金額は、相手保険会社からもらえる保険金がだいたい2500万円をオーバーしなければ、特約内で弁護士報酬を支払える金額です。
なので、もし弁護士費用特約がついていれば、治療する早い段階で必ず弁護士に相談してください。カギを握るのは、とにかく日弁連基準で交渉することですからね。本当に必ず相談してください。
弁護士費用特約さえあれば、自己負担0円で弁護士が交渉し賠償額をUPしてくれますからね。
以下の弁護士法人ステラであれば全国対応で相談も無料なので、賠償額がアップできる可能性があるかをまず確認し、アップ可能と分かれば正式に弁護士特約を使いステラに依頼すればOKです。
弁護士特約の手続きの方法もステラの指示通りに行うだけなので、全く心配する必要はありません。とにかく、まずは相談しましょう。
※相談するにあたり、事前に保険会社に連絡する必要はありません。
目次
予備知識編
では、具体的な金額UP方法について分かりやすく順に解説させて頂きます。人身事故の場合、あなたが相手に請求できるのは以下の3種類です。
- 積極損害(治療費や入通院費など主に治療に必要な費用)
- 消極損害(休業損害など事故が原因で働けない場合に請求できる費用)
- 慰謝料(入通院慰謝料や後遺障害慰謝料など精神的苦痛に対して請求できる費用)
どの保険会社が相手でも、この3つが変わることはありません。具体的にみていきましょう。
①積極損害
積極損害には数多くの種類があり、治療に関わることは全てこの積極損害のカテゴリに入ります。
- 手術費用
- 診察費用
- 入院費用
- 通院費用
- リハビリ費用 etc
原則、事故を起因とする治療費については医師の診断書を元に「必要かつ妥当」と判断された場合に認められます。
つまり、原則、医師の診断書が立証書類となるということです。
例えば、医師が「公共機関を利用しての通院が困難」と認めていないのに、タクシーで病院まで行っても通院費用としては出せないよとなるわけです。
なので、「保険会社に認めないと言わせないには?」を常に考える必要があります。
②消極損害
消極損害は、事故に遭わなければ得られたはずであろう利益、つまりは休業損害のことです。
事故によって3ヶ月働けなくなり、会社から給料が貰えなくなってしまった。給料もらえなかったら生活できないから、しっかり補償してくれないと困るよとなるわけですね。
但し、事故後も給料を貰っている場合は請求は出来ませんよ。労災で支給される場合も、全額は請求できません。あくまでも、本来得られていたはずの不足分のみです。
休業損害の計算式は非常に簡単で、【休業損害 = 1日当たりの基礎収入 × 休業日数】となっております。
1日当たりの基礎収入とは、1日あたりの日給(給与所得者のサラリーマンなどであれば、過去3ヶ月間の収入を90日で割った額)のことで、これも当然、自己申告で認められるものではなく、勤務先からの休業損害証明書や源泉徴収票を元に算出されます。
自営業の場合は、前年度の確定申告書に基づき計算されますし、専業主婦であっても「労働者」として賃金センサスと呼ばれるものに基づいて計算されます。
ですが、ニートなど無職の場合は請求不可です。給与が発生していないですからね。
そして、休業日数については医師の診断書を元に決定されます。診断書を元に、「働けない状態であった」と確認できる日のみ日数分としてカウントされます。
そのため、入院ではなく通院していても、診断書を元に仕事ができない状態と判断できれば、日数分として認められます。
例えば、あなたがサラリーマンで5ヶ月仕事を休まざるを得なくなったとしましょう。事故前直近の3ヶ月の給料が90万と仮定します。
- 1万円(1日当たりの基礎収入) = 90万 ÷ 90日
- 150万(休業損害) = 1万 × 150日(5ヶ月)
その場合、150万円が請求できるというわけです。
③慰謝料
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償のことで、人身事故における慰謝料には2種類あります。入通院慰謝料と後遺障害慰謝料です。そして、算出基準が3つに分かれるのもこの慰謝料です。
要は、ここで任意保険から日弁連基準で示談交渉することが大切ということです。具体的な交渉方法については後でご説明しますので、ここでは簡単な解説のみさせて頂きます。
③-1.入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、言葉の通り、入院や通院によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。
勘違いされる方も多いのですが、ケガの程度ではなく、あくまでも入院・通院する期間を基準に入通院慰謝料は決定されます。
そして、上述の通り、任意保険基準と日弁連基準では計算方式が異なるため、あなたは日弁連基準で計算方式するようにしてください。
綿密に言うと、入通院慰謝料に関しては保険会社は自賠責基準を適用しています。自賠責基準の計算式は以下のとおりです。
- 総治療期間:初診日から完治(症状固定)し治療が終了した日までの日数
- 実通院日数:実際に通院した日数
例えば、総治療期間が220日で、実通院日数が60日であれば以下の金額となります。
【50万4千 =4200円 × 120日】
総治療期間が30日で、実通院日数が16日であれば以下の金額となります。
【12万6千 =4200円 × 30日】
つまり、毎日通院せずとも月に15回通院することで、最高額の慰謝料を受け取れることとなります。月にそれ以上通院しても総治療期間の方が少ない日数となりますからね。
ですが、日弁連基準の場合、通院期間は×2ではなく×3.5で計算します。全てに×3.5が適用されるわけではありませんが、まずは3.5で計算して請求しても大丈夫です。
更に、日数ベースではなく月数ベースで計算されます。具体的には以下の通りです。
※通院日数が60日とします
- 210日(通院期間日数) = 60日 × 3.5
- 7ヶ月 = 210日 ÷ 30
※30日を1月として計算します。
つまり、210日ではなく最終的には7ヶ月をベースに計算していくわけですね。入院なしで通院7ヶ月であれば、最終的に以下の表を適用し入通院慰謝料が決定されます。
※【入通院慰謝料(別表Ⅰ)】
表の見方としては、横軸が入院月数、縦軸が通院月数となっております。入院なしの場合は、左から2列目の縦軸をベースに7月の「124万」が入通院慰謝料となります。
これが自賠責基準であれば、マックスでも入通院慰謝料は50万4千(4200円×120日)です。日弁連基準と比較すれば、何と差は73万6千円にもなります。
但し、7ヶ月というのも総治療期間が6ヶ月であれば6ヶ月が適用されます。自賠責基準と同様に、いずれか少ない期間が適用されるということです。
※通院期間日数が220日であれば、7ヶ月と10日をベースに計算していきます。端数の10日の計算方式は割愛しますが、プラスされますのでご安心ください。
むちうちは例外
また、むちうちの場合は、日弁連基準は×3.5ではなく×3で計算され、入通院慰謝料表も上記とは別の表を適用します。そのため、あなたがむちうちの場合は、こちらで計算して下さい。
※通院日数が60日とします
- 180日(通院期間日数) = 60日 × 3
- 6ヶ月 = 180日 ÷ 30
6ヶ月を以下のむちうちの表で見ていくと、6月の「89万」が入通院慰謝料となります。
※【入通院慰謝料(別表Ⅱ)】
まとめますと、実通院日数が60日の場合で、自賠責基準、日弁連基準を比較すると以下となります。
- 自賠責基準(任意保険基準):504,000円
- 日弁連基準(むちうち):890,000円
- 日弁連基準(むちうち以外):1,240,000円
日弁連基準で交渉するだけでこれだけ変わるということです。知らないと本当に損しますよね?
③-2.後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは治療してもそれ以上改善されない、いわゆる「症状固定」の状態の際に請求できるものです。
これももちろん、決めるのは保険会社ではなく医師です。
この後遺障害慰謝料は治療が終了してから請求できるのですが、請求するには後遺障害等級を取る必要があります。
後遺障害は1級~14級まであり症状によって等級が決まるのですが、最終的に審査がありその審査に通らなければ後遺障害等級は取れません。
審査は医師に書いてもらう後遺障害診断書を元に相手保険会社ではなく第三者機構の自賠責損害調査事務所が行うので公正に行われます。
ただ、人身事故=後遺障害慰謝料が貰えるというわけではないということです。あくまでも、もう治療を続けても治る見込みがない場合に限ります。
また、症状固定といっても、どんな状況でも後遺障害等級を取れるわけではありません。最低でも、6ヶ月以上の通院を要するケガである必要があります。
もちろん絶対6ヶ月以上というわけではありませんが、まず申請は却下されると思ってください。また、申請方法にも被害者請求と事前認定の2つがあり、前者より後者の方が却下される可能性は高いです。
というのも、事前認定(任意一括)は相手の任意保険会社があなたを代理して自賠責損害調査事務所に申請を出します。対して、被害者請求はあなた自ら書類を用意して自賠責損害調査事務所に申請を出します。
事前認定の場合は、確かに手間なく保険会社が代行してくれるので楽ですが、保険会社側にはなるべく後遺障害慰謝料を支払いたくないという思惑が当然あります。
私も嫌というほど経験しましたが、支払い額をいかに抑えるか?が求められます。そのため、保険会社の顧問医師の意見書を被害者が知らないところで添付することもしています。
むちうちの場合などのグレーとされる症状については特に、なるべく支払わないように動きます。なので、後遺障害を認めてもらうために手間ですが被害者請求にしてあなた自ら申請されることを強くオススメします。
ただし、事故直後から全て被害者請求で行うとなれば、治療費はあなたが立て替えて、後日、相手自賠責保険会社に申請して支払いを受けるという非常に面倒くさい手続きとなります。
そんなの手間ではないという場合は問題ないですが、もし手間と感じるようであれば後遺障害の等級認定申請のみ被害者請求で行うようにしてください。
そして忘れてはいけないのが、後遺障害慰謝料にも自賠責基準・任意保険基準・日弁連基準の3つがあるということです。
例えば、被害者請求で見事14級を勝ち取れても、日弁連基準の110万と残りの2つとは金額に大きな差があります。等級が1級に近づくにつれて、その差は明らかですよね。
そのため、入通院慰謝料表だけでなく後遺障害慰謝料についても日弁連基準で交渉することが何よりも重要というとです。
慰謝料UPのための示談交渉のポイント
前置きが長くなりましたが、慰謝料、特に後遺障害慰謝料がカギを握るということはご理解いただけましたよね。
要は、むちうち含め、6ヶ月以上の治療が見込まれる場合は、
- 後遺障害の等級認定申請
- 日弁連基準での保険会社との示談交渉
この2点の壁をクリアできるかどうかで、示談金が大きく変わってくるということです。
でも、この2つの壁をクリアするのは簡単ではありません。あることを知っていないとほぼ不可能といってもいいでしょう。
そこで、そのあることについて順にお伝えさせて頂きます。
後遺障害診断書が何よりも重要
後遺障害等級については損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が判断するとお伝えしましたが、全ては医師が書いた後遺障害診断書をもとに決定されます。
ですが、あなたが書くわけではなく医師が書きます。治療中は病院にもお金が入りますが、例えあなたが後遺障害慰謝料を受け取れても病院に入るお金はありません。
更に、後遺障害等級が認められる=医師の力不足というネガティブな要素も加わるので、医師は自分からは積極的には協力してくれないと考えてください。
では、どうしたらいいのでしょうか?
それは、あなた主導で後遺障害診断書を書いてもらうのです。
後遺障害認定は、(あなたが感じる)自覚症状と(医師の)他覚的所見の項目で判断されます。もっと具体的に言うと、自覚症状に対して他覚的所見で立証されているかどうか?です。
あなたが「こんな自覚症状があります!」と書いても、他覚的所見が適当であれば後遺障害認定は取れないわけです。
なので、「他覚的所見には◯◯という自覚症状に対して、傷病名を含め裏付けを細かくしてください」と医師に伝える必要があります。
ですが、ここで重要なのは等級の条件に沿った自覚症状の裏付けが必要ということです。後遺障害は1級~14級まであるとお伝えしましたが、しっかり各等級の条件というのものがあります。
【14級】
- 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの請
- 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの渉
- 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの請
- 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
- 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの
例えば、むちうちであれば上記の「14級9号 局部に神経症状を残すもの」に該当するのが一般的です。つまり、痺れなどです。
この痺れがあるという自覚症状に対して、傷病名を含む他覚的所見や、添付資料(レントゲン写真やMRI画像)で立証することではじめて、後遺障害14級と認定されるわけです。
ですので、等級の条件に沿って後遺障害診断書をあなた主導で仕上げるようにしてください。これをするかしないかで、示談金が数百万から何千万まで本当に変わりますよ。
弁護士費用特約を使い弁護士を間に挟み示談交渉する
等級認定申請は申請から1ヶ月~2ヶ月で決定されるのですが、あなた自ら被害者請求で申請した場合はあなた宛に結果が通知されますが、事前認定の場合は任意保険会社に結果が送られます。
結果にどうしても納得出来ない場合は異議申立てが可能となりますが、当然、事前認定で異議申立てをする場合、保険会社は認定されるように積極的に協力はしてくれません。
なので、等級認定申請は被害者請求することがオススメとお伝えしましたが、事前認定で等級認定申請を行った場合も、異議申立については被害者請求に切り替えるようにしてください。
ただし、異議申立は何回でもできますが、検査資料など新たな資料を作成したリと手間と時間がかかります。その上、あなた一人で異議申立をしても認定率は10%以下程度です。それほど、狭き門なのです。
そこで、弁護士費用特約を使い弁護士に依頼されることをおすすめします。
弁護士費用特約とはあなたが加入されている自動車保険についている特約で、弁護士に依頼する費用が保険で支払えるというものです。また、通常、車両保険などを使うと3等級ダウンするのですが、等級ダウンすることのないノーカウント事故として扱われます。
更に、ご家族の誰かが加入していれば使える特約なので、まず弁護士費用特約を使えるかどうかを確認してみてください。近年は、特約をつける方の割合のほうが多いので、加入されている可能性は高いです。
この特約にもし加入しているのであれば、加入していると気付いた時点で、この弁護士費用特約を使うようにしてください。全ては、後遺障害等級を認めてもらうためです。
交通事故に強い弁護士であれば、完全成果報酬型でやっており、保険会社からの示談金をUPできたときのみ費用が発生するという仕組みとなっております。
つまり、日弁連基準で示談解決にむけて動いてくれます。
あなたが治療中であれば、後遺障害申請認定にむけて後遺障害診断書含めサポートしてくれますし、異議申立についても全面サポートしてくれます。
当然、あなた一人で申請するよりも成功確率は跳ね上がりますし、むちうちで14級が認められたとしても、保険会社提示額より50万以上UPして示談解決してくれます。
弁護士費用特約に加入していれば300万円を限度に保険から支払えますので、示談金が3000万以上でなければ基本的にあなたが自腹で弁護士に費用を支払う必要もありません。
また、後遺障害慰謝料が認定されれば、後遺障害慰謝料とは別に後遺障害逸失利益と呼ばれるものもプラスで請求できるのですが、これも日弁連基準で示談してくれます。
その他、入通院慰謝料や過失割合についても、あなたに代わって交渉してくれますので、弁護士費用特約があると気付いた時点で、被害事故でかつ人身事故であれば、必ず利用するようにしてください。
慰謝料の示談金UPはとにかく、交通事故に強い弁護士が鍵を握っています。保険会社の立場でも、弁護士に出てこられれば日弁連基準で示談せざるを得ないですからね。
では、具体的に交通事故に強い弁護士とはどんな弁護士か?というと、後遺障害等級の異議申立の成功確率が50%以上の弁護士です。なので、「成果報酬」+「異議申立の成功確率が50%以上」の弁護士に依頼してください。
弁護士費用特約に加入していなくても成果報酬なので、相談するのは無料です。
なので、とりあえずあなたの状況を伝えて示談金がどのくらいUPできそうか?、等級認定を取れる可能性はどのくらいあるか?を確認するだけでもいいでしょう。
全国対応の交通事故に強い弁護士法人ステラであれば上記基準も満たしていますしおすすめですよ。
まずは相談してみてもし増額が見込めそうであれば、正式に依頼を検討するという流れが理想ですね。
まとめ
以上、後遺障害慰謝料を中心に示談金UPの方法をお伝えしてきました。とりあえず、鍵を握るのは早い段階で交通事故に強い弁護士のサポートを受けれるかどうかです。
なぜなら、通院する病院や通院する回数などを、最初からサポートしてもらったほうが勝ち取れる示談金もUPする可能性が高いからです。
むちうちであれば、通院期間は2日に1回のペースがいい。後遺障害等級を認定してもらうには整形外科に通ったほうがいいなどもあります。
結局、症状固定してから弁護士に相談しても対策が限られますから、等級認定はより難しくなる可能性が高くなります。
なので、この記事の内容を理解できた時点で、可能な限り早いタイミングで一度、弁護士に相談されるようにしてください。示談金の相場を確認するだけでもいいですしね。
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